Naturalization permit application
帰化許可申請の概要
「帰化 」 とは
現在の国籍を放棄、または離脱して他国の国籍を取得することです。
国籍 (Nationality) とは一定の国家の構成員 (所属員) である資格のことを言います。「 帰化 」 を許可された場合、その後は、その国の国民と同じ身分、地位を得ることになります。
帰化許可の種類
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帰化の要件
普通帰化
一般の外国人の方が帰化する場合、以下の要件を備えなければ、許可されないとされています。
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簡易帰化における要件の緩和<
日本国民との血縁や地縁関係を有する方は、帰化の要件はが緩和されています。
1.住所要件の緩和
以下に該当する方は、住所条件を備えないときでも帰化を許可することができるとされます。
① 日本国民であつた者の子(普通用紙・特別養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所・居所を有する者 |
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの |
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者 |
1.住所要件、2.能力要件の緩和
以下に該当する方は、住所要件、能力要件を備えないときでも帰化を許可することができるとされています。
① 日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの (住居・居所の期間は問われるが婚姻期間は問われない) |
② 日本人の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(①とは逆に婚姻期間が問われ、住所条件は1年以上となる) |
1.住所要件、2.能力要件、4.生計要件の緩和
以下に該当する方は、住所要件、能力要件、生計要件を備えないときでも帰化を許可することができるとされています。
① 日本人の子(普通養子・特別養子を除く)で日本に住所を有するもの |
② 日本人の養子(普通養子・特別養子)で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの(日本人の養子は、養子縁組後に養親が日本国籍を取得した場合も含む) |
③ 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く)で日本に住所を有するもの |
④ 日本で生まれ国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの |
申請手続き
申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局へ申請する
申請に必要な主な書類
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申請に必要な書類は、申請者の親族構成、勤務履歴、生活状況等により、必要な添付書類が変わります。
例えば、事業をおこなっている方は、その事業内容や決算書類等の提出も求められ、会社に勤務している方よりも添付書類が多くなります。
非常に多くの書類が必要となり、外国語による証明書の場合は、翻訳もつける必要があります。
帰化許可申請手続きは、その要件をクリアしていることの確認とともに、計画的にスムーズに進めていくことが大事です。
申請手続きの詳細
当事務所へご依頼の場合の基本報酬額
帰化許可申請 : ¥100,000 ~
基本的な業務内容を推定しての金額です。
申請の状況によって、業務内容が変化し、それに伴って、報酬額が変動することがあります。
ご相談の際に、報酬金額に関してはご確認ください。
初回のご相談は「無料」にて対応致します。
当事務所へ、お気軽にご相談ください。