Asylum
難民認定申請の概要
難民認定制度
難民である外国人の方は,難民認定申請を行い,法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ,また,難民条約に規定する難民としての保護を受けることができます。
「難民」とは
難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民。
人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者。
難民の認定を受けた外国人が享受できる権利又は利益
難民の認定を受けた外国人は,次のような権利又は利益を受けることができます。
1 永住許可要件の一部緩和
日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには、
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
の2つの要件を満たさなければならないこととされています。
しかし,難民の認定を受けて在留する外国人は,このうちふたつめの要件を満たさない場合であっても,法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。
2 難民旅行証明書の交付
難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは,難民旅行証明書の交付を受けることができ,難民旅行証明書を所持する外国人は,その証明書に記載されている有効期間内であれば,何度でも日本から出国し,日本に入国することができます。
3 難民条約に定める各種の権利
難民の認定を受けた外国人は,原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じように待遇され,我が国においては国民年金,児童扶養手当,福祉手当などの受給資格が得られることとなっており,日本国民と同じ待遇を受けることができます。
難民認定手続
(入国管理局ホームページより)
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申請手続きの詳細
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