Re-entry permit application
再入国許可申請の概要
再入国許可申請とは、日本に在留する外国人の方が、出張や旅行などで一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に必要な手続きで、再び入国する際に、入国・上陸手続が簡略化され、入国後も以前と同じビザ(在留資格)で在留することができる、許可申請です。
再入国許可には、1回限り有効な「一次再入国許可」と有効期間内であれば何回も使用できる「数次再入国許可」の2種類があります。
有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)が最長となります。
再入国許可申請は、在留期間更新許可申請の際にあわせて取得されることをお勧めします。
再入国許可を受けずに出国した場合
その外国人の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまい、再び我が国に入国しようとする場合には、新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
再入国許可を受けて出国した場合
その外国人の方は、再入国時の上陸申請において,通常必要とされる査証が免除され、上陸後は取得していた在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
申請手続きの詳細
みなし再入国許可
2012年7月9日よりスタートした「新しい在留管理制度」により導入されたのが、「みなし再入国許可」です。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。
有効期間
- 出国の日から1年間に再入国しなければならない
- 在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する方は,在留期限までに再入国しなければならない
みなし再入国許可制度の対象とならない方
- 在留資格取消手続中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
出国の際の手続
出国する際に,必ず在留カードを提示するとともに,再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。
当事務所へご依頼の場合の基本報酬額
再入国許可申請 : ¥10,000
基本的な業務内容を推定しての金額です。
申請の状況によって、業務内容が変化し、それに伴って、報酬額が変動することがあります。
ご相談の際に、報酬金額に関してはご確認ください。
初回のご相談は「無料」にて対応致します。
当事務所へ、お気軽にご相談ください。