Qualification outside activity permit application
資格外活動許可申請の概要
日本に在留する外国人の方々は、それぞれ許可された在留資格をもって在留することとされています。
許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なうことが出来ません。
在留資格と行うことが出来る活動は「在留資格一覧表」でご確認ください。
在留資格で定められている活動以外の活動を行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
資格外活動許可申請が必要となる方
「留学」や「家族滞在」の資格で在留している外国人の方は、働いて収入を得ることが禁止されています。資格外活動許可を受けることで、本来の在留活動に支障が及ばない範囲内で、アルバイトができるようになります。
就労が許可された在留資格をお持ちの方でも、許可された就労活動以外で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なう場合には、必要となります。
自分の在留資格と行おうとする活動によって「資格外活動許可申請」が必要か必要でないか、お気軽にお問い合わせください。
資格外活動許可をうけていないと・・・
この許可を受けずにアルバイトをしたり、資格外の活動をすると、不法就労となります。不法就労は違法行為ですので、退去強制の対象となり、雇用している会社も刑罰の対象になります。
また、在留期間更新申請や在留資格変更申請をお考えの方は、申請の時にマイナスの要素となります。
ご自身が違法行為をされていないか確認したい方も、お気軽にお問い合わせください。
申請手続きの詳細
当事務所へご依頼の場合の基本報酬額
就労資格証明書交付申請 : ¥8,000
基本的な業務内容を推定しての金額です。
申請の状況によって、業務内容が変化し、それに伴って、報酬額が変動することがあります。
ご相談の際に、報酬金額に関してはご確認ください。
「留学」、「家族滞在」の資格で在留している外国人の方、
アルバイトをする前に、ご相談ください。