Eligibility Certificate of Eligibility application
在留資格認定証明書交付申請の概要
外国人の方が、我が国に上陸しようとする場合,原則として有効な旅券と日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していなければなりません。
就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート
外国人の方が,日本国領事館等に査証の申請をする場合に、その外国人の方が上陸条件に適合する旨を、あらかじめ証明するのが「在留資格認定証明書」です。
就労や長期滞在を目的とする場合は、申請に際して、「在留資格認定証明書」の準備が、スムーズな査証発給につながります。
「在留資格認定証明書」を取得することのメリット
外国人の方が、就労や長期滞在を目的として、「在留資格認定証明書」を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、法務大臣の事前の審査により、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合していること、その外国人の方が上陸拒否事由に該当しないことが証明され、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。
就労や長期滞在を目的とする場合は、申請に際して、「在留資格認定証明書」の提示がない場合、申請内容に問題があるか否かにかかわらず、ビザの発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。
また、日本の空港などにおける上陸審査の場合にも、この在留資格認定証明書を提出すれば、入国審査手続が簡易・迅速に行われます。
在留資格認定証明書交付申請の手続き
日本に就労や長期滞在を目的として入国を希望する外国人の方、又はその代理人(日本国内居住)の方が、「在留資格認定証明書」の交付を受けるための申請手続きが 在留資格認定証明書交付申請 です。
申請手続きの詳細
「在留資格認定証明書」の交付を受けるには、決められた在留資格のいずれか(「短期滞在」を除きます。)に該当する必要があります。(「在留資格一覧表」参照)
申請には、申請書類だけではなく、申請内容の真実性を証明する証拠書類などの提出が必要となります。これらの書類に、疑義が持たれると入国管理局での審査に時間がかかったり、「在留資格認定証明書」の交付が不許可になってしまう場合があります。
在留資格認定証明書交付申請をスムーズに行うために
「在留資格認定証明書」の交付申請における書類に不安のある方、過去に不許可となったこののある方は書類作成のプロ【行政書士】へご依頼ください。
特にお忙しい方は、申請書類作成、証拠書類の準備だけでなく、入国管理局へ出向かずに「在留資格認定証明書」の交付が受けられる【申請取次行政書士】へご依頼ください。
当事務所へご依頼の場合の基本報酬額
在留資格認定証明書交付申請 : ¥80,000 ~
基本的な業務内容を推定しての金額です。
申請の状況によって、業務内容が変化し、それに伴って、報酬額が変動することがあります。
ご相談の際に、報酬金額に関してはご確認ください。
海外にいる家族の呼び寄せ、外国人の方の雇用など、
新たに在留資格をおとりになる必要のある方、ご相談ください。