Application for renewal of the validity period of the residence card
在留カードの有効期間の更新申請 概要
永住者の方、中長期在留者の方に交付された在留カードには「有効期間」があります。
在留カードを交付された、永住者の方、中長期在留者の方は、それぞれの有効期間により、決められた時期に「在留カード有効期間更新申請書」と必要書類により、住居地を管轄する地方入国管理官署へ有効期間の更新申請をする必要があります。
原則として更新された在留カードは、即日交付され、手数料はかかりません。
在留カードの有効期間
永住者 | 16歳以上の方 | :交付の日から7年間 |
16歳未満の方 | :16歳の誕生日まで | |
中長期在留者 | 16歳以上の方 | :在留期間の満了日まで |
16歳未満の方 | :在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
申請期間
1. 16歳以上の永住者 | |
現在、所有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで | |
2. 在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている方 | |
16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで | |
3. 申請期間内に申請することが困難であると予想される方 | |
出張や留学のため、長期間、日本国外で生活することとなり、申請期間内に再入国することができないなど、やむを得ない理由のため、申請期間内に申請をすることが困難であると認められる場合は、申請期間前においても申請ができます。 |
ご自身の在留カードの有効期限、申請期間にご注意されて、適正に更新申請手続きをなさってください。
この更新申請は、取次申請行政書士の業務です。
初回のご相談は「無料」にて対応致します。
当事務所へ、お気軽にご相談ください。