Notification of change of residence card
在留カードの変更届出の概要
(1)住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更が生じた中長期在留者の方は、在留カードの記載事項に変更が生じた日から14日以内に「在留カード記載事項変更届出書」と必要書類を揃えて、住居地を管轄する地方入国管理官署へ届出をする必要があります。
この手続は、申請取次行政書士の取次業務ですので、入国管理局への届出をご本人に代わって行うことが出来ます。
(2)活動機関に関する届出
「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療,教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」又は「研修」の在留資格で在留している中長期在留者の方(平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方に限ります。)は、
- 活動している機関の名称の変更
- 活動している機関の所在地の変更
- 活動している機関が消滅した場合
- 活動している機関からの離脱した場合
- 活動している機関を移籍した場合
上記の変更が生じた日から14日以内に「届出書」を、入国管理局へ提出しなければなりません。
(3)契約機関に関する届出
「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「興行」「技能」の在留資格で在留している中長期在留者の方(平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方に限ります。)は、
- 契約している機関の名称の変更
- 契約している機関の所在地の変更
- 契約している機関の消滅
- 契約している機関との契約の終了
- 新たな期間との契約の締結があった場合
上記の変更が生じた日から14日以内に「届出書」を、入国管理局へ提出しなければなりません。
(4)配偶者に関する届出
下記の在留資格で在留している中長期在留者の方(平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方に限ります。)は、
- 配偶者と離婚又は死別した場合
14日以内に「届出書」を、入国管理局へ提出しなければなりません。
対象となる在留資格の方
- 家族滞在:配偶者として行う日常的な活動を行うことができる方に限る
- 特定活動(ハ):配偶者として行う日常的な活動を行うことができる方に限る
- 日本人の配偶者等:日本人の配偶者の身分を有する方に限る
- 永住者の配偶者等:永住者等の配偶者の身分を有する方に限る
提出方法((2)~(4))
窓口にて提出する場合
最寄りの地方入国管理官署へ持参してください。
郵送にて提出する場合
在留カードの写しを同封して、下記住所に送付してください。
(郵送先) | 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 | |
東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当 | ||
※封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。 |
インターネットによる場合
入国管理局電子届出システム(入国管理局電子届出システムにリンクします。)を利用して,インターネットにより届出を行うことができます。
※事前に入国管理局電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。
初回のご相談は「無料」にて対応致します。
当事務所へ、お気軽にご相談ください。