Permanent resident spouse, etc.
永住者の配偶者等とは
永住者等の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者
上記の通り、出入国管理及び難民認定法別表第ニ に定められています。
身分又は地位に基づく在留資格であり、 在留期間は5年、3年、1年又は6ヶ月のいづれかが認められ、就労の制限などはありません。
在留資格に該当する方は・・・(在留資格該当性)
「永住者の配偶者等」の在留資格には、以下の方が該当します。
1.「永住者」、「特別永住者」の配偶者
2.「永住者」、「特別永住者」の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者
「永住者」、「特別永住者」の配偶者
「永住者」、「特別永住者」と婚姻中の者で、入籍し法律上の婚姻関係があるというだけではなく、同居・相互扶助の関係にある夫婦生活を営んでいるという婚姻の実態が必要です。
婚姻関係が真実でなかったり、夫婦生活が確認できなければ、在留資格は認められない可能性が高いです。
ただし、別居している場合でも、別居に至った経緯や生活費の負担状態、婚姻関係の修復の可能性などを、総合的にみて、婚姻実態が判断されます。
相手方の「永住者」、「特別永住者」が死亡した場合、離婚した場合は「永住者」、「特別永住者」の配偶者ではなくなります。
「永住者」、「特別永住者」の子
出生した時に、父又は母が「永住者」又は「特別永住者」である必要があります。
問題となるのは「出生の時」であって、出生後に、父又は母が「永住者」の在留資格を失ったとしても、影響を受けません。
子として
婚姻している男女の間にできた子、婚姻外の子でも認知された子は含まれます。養子は含まれません。
問題となるのは「出生の時」であって、出生後に、父又は母が「永住者」の在留資格を失ったとしても、影響を受けません。
日本で出生し
外国で出生した子は含みません。外国で出生した子は、「定住者」の在留資格を取得します。
その後引き続き日本に在留
日本で出生した後、引き続き日本に在留していることが必要です。
再入国許可を受けずに出国してしまうと、この要件は、満たされなくなります。
「特別永住者」の子の在留資格の取得
特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により、出生から60日以内に特別永住の許可申請をします。
「永住者の配偶者等」の在留資格取消
「永住者の配偶者等」の在留資格で、配偶者として在留することを許可された者は、配偶者と離婚、死別した場合は、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出が義務づけられています。
さらに、正当な理由がなく、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わない場合、在留資格取消事由に該当します。
配偶者の身分を有する者としての活動
永住者、特別永住者である配偶者が死亡した場合、永住者、特別永住者である配偶者と離婚した場合、「永住者の配偶者等」の配偶者の身分を有する者としての活動に該当しないことになります。
婚姻関係が破綻して、回復する見込みがなく、同居する相互扶助の関係になくなった場合も、「永住者の配偶者等」の配偶者の身分を有する者としての活動に該当しないことになります。
正当な理由
配偶者に対するDV(夫婦間暴力)、子への虐待などを原因として別居を余儀なくされている場合、または、単身赴任や出向、親族の介護等による別居が、「正当な理由」による別居とみなされます。
救済措置
出入国管理及び難民認定法 第22条の5では、「在留資格の取消しの手続における配慮」として、在留資格取消をしようとする場合には、他の在留資格への変更(定住者等)又は永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないと規定されています。
初回のご相談は「無料」にて対応致します。
当事務所へ、お気軽にご相談ください。