Spouse or Child of Japanese
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
上記の通り、出入国管理及び難民認定法別表第ニ に定められています。
「日本人の配偶者等」は、身分や地位に基づく在留資格ですので、在留活動の範囲に制限がありません。「日本人の配偶者等」の在留資格の方は、自由にパート・アルバイトなどができ、就職の為に専門学校や大学へ就学することもできます。
ただし、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められており、正当な理由(DV等)なく別居したり、家庭を省みないようであれば、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がないと判断されます。
また、離婚や死別により日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わない場合、在留資格取消の対象となる可能性があります。
在留資格に該当する方は・・・(在留資格該当性)
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
この在留資格は、身分を根拠とするもので「上陸許可基準」はなく、法的及び実体的な婚姻関係の真実性、親子関係の真実性が問われる。
日本人の扶養 を受けることを要件としておらず、独立して生計を営むことができる子でも、「日本人の配偶者等」の在留資格は取得でき、日本人に扶養能力が無くても、外国人配偶者に扶養能力があり婚姻生活の維持に問題なければ「日本人の配偶者等」の在留資格は認められる。
日本人の配偶者
国際結婚により日本人との婚姻が成立すると、外国人の方は「日本人の配偶者等」の在留資格への変更が可能となります。「日本人の配偶者等」の在留資格では、就労制限がなくなります。「日本人の配偶者等」への在留資格変更は、必ずしなければならないものではありません。婚姻する前の在留資格で在留に支障がなければ、変更のしなくてもかまいません。
「日本人の配偶者」とは
現に婚姻中の者。
単に入籍し法律上の婚姻関係があるというだけでは足らず、同居・相互扶助の関係にある夫婦共同生活をしているという婚姻の実態があり、婚姻関係が真実でなければ、在留資格 該当性は認められない。(最高裁判決 平成14年10月17日 参照)
申請において注意すべき事項
- 知りあったきっかけ
- 紹介者の有無
- 知りあった場所
以上の詳細を説明する。
- 交際状況(言葉の問題、メール・電話・文通等、交流の方法と頻度)の説明及び記録の提出
- 相手方の家族・父母兄弟との交流、同居の有無(日数、場所)
- 子供の有無
以上の詳細を説明する。
- 日本人配偶者の職業・収入
- 婚姻後の扶養の実態
- 夫婦としての関係
- 前婚の連れ子の問題
- 日本人配偶者の両親との同居の問題
- 年齢差
以上の詳細を説明する。
偽装結婚の疑念をもたれる要素
・夫婦の年齢差が大きい
・出会いのきっかけが結婚紹介所等による場合
・出会い~結婚までが短期間の場合
・どちらか又は両者に外国人との離婚歴がある場合
・外国人配偶者が「興行」の在留資格や風俗関係の職業の場合
・同居する住居が夫婦共同生活をするには狭い場合
・婚姻が成立していながら、外国人配偶者が本国に居て、長い期間離れて暮らしていた
このような場合には、出会い~結婚に至るまでの詳細な交際経緯や結婚生活に関して住居や職業、預貯金などの経済的基盤、将来の生活設計や家族計画などを丁寧に書面に表現し、婚姻の信憑性・継続性・安定性を強く立証するようにしなければならない。
「日本人の配偶者」の類型
日本人が外国で婚姻し、日本人だけが帰国後市区町村長へ婚姻届を提出し、在留資格認定証明書の交付を受け、在外日本大使館で査証発給により上陸許可を受けるという手続で外国人配偶者を呼び寄せる場合。
既に日本に在留している外国人が日本人と婚姻した場合は、在留資格の変更申請を行う。 外国人が本国にいる場合には、「短期滞在」で来日し日本で婚姻後、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する。
「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ者が、離婚又は死別し、もっている「日本人の配偶者等」の在留期間内に、日本人と再婚した場合には、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出が義務づけられ、「正当な理由がないのに配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していると、在留資格取消事由に該当する」という在留資格取消事由が規定され、「前婚解消・取消の日から6ヶ月を経過していること(待婚期間)」という民法の再婚禁止を考慮すると、法律上は在留資格取消事由に該当することとなってから再婚禁止期間が解かれることになりますので、このような場合、入国管理局へ相談し、待婚期間が過ぎるまで「短期滞在」などへ在留資格を変更し、さらに「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する。
日本人の特別養子
民法第81条の2第1項の規定に基づいて、家庭裁判所の審判により、外国人の子が「特別養子」となった場合、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。
この場合、外国人の子を「日本人の配偶者等」の在留資格で呼び寄せたり、この在留資格へ変更することができます。
普通養子は「日本人の配偶者等」には該当しません。
特別養子を呼び寄せる場合
外国に居住している特別養子となった子を呼び寄せるには、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をして呼び寄せます。
在留資格認定証明書交付申請の際には、特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の養子縁組に関わる審判書謄本及び確定証明書を添付する必要があります。
特別養子となった者の在留資格を変更する場合
「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。
在留資格変更許可申請の際には、特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の養子縁組に関わる審判書謄本及び確定証明書を添付する必要があります。
日本人の子として出生した者
「日本人の子として出生した者」とは
- 日本人の嫡出子(婚姻している夫婦の子)である実子
- 認知された非嫡出子(婚姻していない夫婦の子)である実子
養子は該当しません。
出生時に父又は母のいずれかが日本国籍を有しているか、出生前に死亡した父が日本国籍を有してた必要があります。
外国で出生しても「日本人の子として出生した者」であれば「日本人の配偶者等」に該当します。
出生後に父又は母が日本国籍を離脱しても、また、日本人父又は母が死亡しても、出生の時日本人であったので「日本人の配偶者等」の在留資格が該当します。
逆に出生後に、父又は母が日本国籍を取得したとしても、「日本人の子として出生した者」にはなりません。
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