Foreign employment
外国人の雇用をお考えの事業主の方、日本に在留している外国人の方が、就労が出来るわけではないことをご存知ですか・・・
日本に在留している外国人の方は、その在留の目的にそった「在留資格」を許されて在留しています。
在留資格の中には、仕事をすることが認められていない在留資格もあります。
外国人の方に、仕事をしてもらう際に、事業主の皆様に必要な、在留資格のポイントを説明します。
不法就労活動の罰則
外国人に不法就労活動をさせたり、事業として外国人に不法就労活動をさせる行為を斡旋するなどを行うと、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
もし、就労できない在留資格の外国人の方を雇った場合、在留資格で許された職種以外の職種で外国人の方を雇った場合、処罰される可能性があります。
「知らなかった」では、すみません、注意しましょう!
では、在留資格では、何を確認すればよいでしょうか・・・
雇用できる在留資格
在留資格は27種類あります。
就労の可否に着目すると3つに分類ができます。
1. 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類
出入国管理及び難民認定法 別表一の一 に記載のもの
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、
出入国管理及び難民認定法 別表一のニ に記載のもの
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、
出入国管理及び難民認定法 別表一の五 に記載のもの
特定活動:ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、等
これらの在留資格の外国人の方は、出入国管理及び難民認定法に定められた範囲での就労が認められます。
専門的な分野では、在留資格と認められる職種との結びつきが理解しやすいです。
一般的な雇用の例
以下の表をご参考ください。
職種 | 必要な在留資格 |
コンピューター技師、自動車設計技師等 | 技術 |
通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等 | 人文知識・国際業務 |
企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員 (活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。) |
企業内転勤 |
中華料理・フランス料理のコック等 | 技能 |
すでに、日本で就労されている外国人の方を、転職として雇い入れる場合、ご注意ください。
2. 原則として就労が認められない在留資格 5種類
出入国管理及び難民認定法 別表一の三 に記載のもの
文化活動、短期滞在
出入国管理及び難民認定法 別表一の四 に記載のもの
留学、研修、家族滞在
資格外活動許可
「留学」、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方は、資格外活動許可を受けることで、アルバイト等の就労活動を行うことが可能となります。
資格外活動許可を受けてアルバイトが可能となる時間数
留学生・・・・一週間に28時間以内
留学生は在籍する教育機関が、夏休み等の長期休業期間中には、1日8時間まで就労することが可能となります。
家族滞在・・・・一週間に28時間以内
資格外活動許可を受けていても、風俗営業等に従事することはできません。ご注意下さい。
3. 就労活動に制限がない在留資格 4種類
出入国管理及び難民認定法 別表二 に記載のもの
これらの在留資格をもって在留する外国人の方は、就労活動に制限がありません。
外国人雇用状況の届出
外国人の方(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を労働者として雇入れた場合、または離職の場合には、すべての事業主の方が、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
忘れずに、届出するようにしてください。
「出入国管理及び難民認定法」における、在留資格の確認が出来て外国人の方を雇用する場合、その他の法令にも抵触しないように、事業者の方はご配慮ください。
外国人の雇用に関しては、当事務所へ、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は「無料」にて対応致します。